税金

【絶対ダメ!】FXの税金を払ってない場合や脱税の罰則内容を解説

2021年10月27日

FXの税金は給与所得者(会社員)で年間20万円、個人事業主や主婦などの非給与所得者は年間38万円以上の利益があると課税されます。

そこで、FXの税金についての知識や情報を知らない方は以下のように考えてはいませんか?

  • FXの税金は申告しなければ税務署にバレない?
  • 脱税しても大丈夫?
  • うっかり脱税してしまう理由は?

FXの税金は黙っていればバレないと考えている方もいますが、税務署に100%バレます。

そして脱税の罰則はとても厳しく、本来の納税額よりも多額の支払いが必要になります。

そのため税金が多少高くても納税義務を果たす方が絶対に良いです。

今回は脱税が必ずバレる理由脱税のペナルティ内容うっかりと脱税してしまいやすい3つの注意点を解説しています。

この記事を読むことでFXの税金知識が身につき、健全なFXライフを送ることができるようになります。

FXの脱税が税務署に100%バレてしまう理由

FXの脱税が税務署に100%バレてしまう理由

冒頭で先述したとおり、FXで脱税すると税務署に必ずバレてしまいます。

なぜなら、FX業者は顧客(投資家)の取引結果データが記載されている支払調書というものを税務署に提出しているからです。

税務署はそのデータを確認して、誰がどのくらい利益を出し、どのくらいの税金を納税する必要があるかを完全に把握しています。

たとえFXで稼いだ利益を税務署に申告していなくても必ずバレることを知っておきましょう。

会社員のような給与所得者は普段、会社側が年末調整をしてくれるため、自分で税務署に申告することがありません。

そのため会社員がFXで利益を出しても確定申告は不要だと勘違いしているパターンも見受けれらます。

給与所得者がFXで得た利益は、1月1日〜12月31日の1年間で20万円以上であれば必ず確定申告をしなければいけません。

そして個人事業主、主婦・大学生などの非給与所得者の場合は年間38万円以上の利益があると確定申告が必要です。

絶対に忘れないようにしましょう!

海外FX業者を利用している場合も脱税はできない!

国内FX業者はもちろんですが、海外FX業者を利用している場合も脱税はできません。

定期的に「海外FX業者を利用して得た利益を申告せずに脱税した」というようなニュース・情報が流れていることがあります。

このような方は、おそらく海外FX業者ならバレないと思っていたのではないでしょうか。

たとえ海外FX業者を利用していても、日本国内に居住していれば国内での納税義務があります。

海外FXも国内FXと同様に、給与所得者は年間20万円、個人事業主や主婦・大学生は年間38万円以上の利益があると確定申告が必要です。

最近はマネーロンダリングの対策強化から、マイナンバーカードの提出を求めるFX業者も増えています。

申告しなければバレないと考えるのは無駄なので、絶対にやめましょう。

マネーロンダリングとは?

脱税・犯罪などの違法な手段で得た資金を、さまざまな口座に転々と移すことによって本来の出所を分からなくする行為のこと。

FXで脱税した場合の罰則・ペナルティ内容

FXで脱税した場合の罰則・ペナルティ内容

続いては、FXの税金を脱税したときの罰則・ペナルティ内容について解説していきます。

脱税していた場合の罰則・ペナルティには大きく分けて3種類あります。

罰則の種類罰則内容(追加される税金)
無申告加算税無申告(確定申告をしなかった)の場合、納税額の15%〜20%の金額が加算税として追加される
延滞税期限内に税金が納付されなかった場合に発生(期間が長くなるほど増える)
重加算税帳簿の改ざん、虚偽の申告などの「ほ税」をしたときに追加される税金
脱税の罰則内容

上記の3種類が脱税・無申告だったときの罰則内容です。

確定申告をせず無申告だったとき、確定申告はしたけど申告漏れがあった場合など、状況によって罰則内容が変わります。

また、確定申告の提出期限(毎年2月16日〜3月15日)を過ぎて申告すると「期限後申告」となります。

それでは各罰則の詳細について解説していきます。

納税額の15~20%が加算される「無申告加算税」

無申告加算税は、確定申告をせず無申告の場合に加算される税金です。

納税額によって加算割合が変わり、納税額が50万円までは15%の加算50万円を超えてからは20%の加算金額となります。

納税額が大きいほど、無申告加算税で加算される金額が増えます。特に大口の投資家は注意しましょう。

ただし、無申告だったとしても税務署から指摘される前に、自主的に期限後申告をすると無申告加算税の加算割合は5%に軽減されます。

もし確定申告が必要だったのに、無申告だったときはすぐに期限後申告をして少しでも加算される税金を抑えましょう。

また、期限後申告になっても一定の条件を満たしていれば無申告加算税は免除されます。

  • 正当な理由があって無申告になった場合
  • 期限後申告をした日から過去5年間の間に無申告加算税・重加算税が課されていない場合
  • 期限後申告をして期日までに納付した場合

上記のような場合は免除されます。

期限内に納付されなかった場合に発生する「延滞税」

延滞税は、納付期限内に納付されなかった場合に発生します。

期限後申告を行なった場合に、原則として法定納付期限の翌日から発生して、申告書の提出完了までの日数に応じて増える利息分のような税金です。

例として、2021年1月1日〜12月31日(令和3年)分の確定申告期限と納付期限は以下をご覧ください。

内容申告期限・納付期限
確定申告の提出2022年(令和4年)3月15日まで
所得税の納付2022年(令和4年)3月15日まで
個人事業者の消費税及び地方税の納付2022年(令和4年)3月31日まで
令和3年分の確定申告の申告期限・納付期限

参考:国税庁『申告と納税

上記の期限を参考にすると、期限内に納付されなかった場合の延滞税は、消費税であれば3月16日から発生することになります。

延滞税の増え方は、納付期限の翌日から2ヶ月が経過するまでは年7.3%です。そして、2ヶ月を経過してからは年14.6%が課されます。

申告が遅くなればなるほど増えていくので、確定申告を忘れていた場合は1日でも早く提出するべきです。

逋税(ほぜい)を行うと35〜40%が加算される「重加算税」

改ざん、虚偽の内容で確定申告をした場合は「逋税(ほぜい)」という犯罪行為にあたります。

ほ税をした場合は、上記で解説した無申告加算税・延滞税に追加して「重加算税」が発生します。

重加算税では、本来の納税額の35〜40%が加算して課税されます。

無申告加算税・延滞税・重加算税が課されることになると、本来の税額よりも遥かに高い税額になってしまいます。

たとえ無申告で延滞税が発生しているからと言って、税額を少なくするために虚偽内容を申告しないようにしてください。

悪質だと判断された場合は、無申告加算税・延滞税・重加算税の3つの罰則に加えて、刑事罰が科されることもあります。

繰り返しになりますが、FXで稼いだ利益は税務署にバレています。

確定申告が必要になったら、必ず正しい内容を記載して申告するようにしましょう。

うっかり脱税してしまいやすい3つの注意点

うっかり脱税してしまいやすい3つの注意点

実はFXは真面目な人で、まったく違反する気がなくても、うっかりと脱税してしまう場合があります。

理由は様々ありますが、特にうっかり脱税してしまいやすい点は以下の3つです。

  • FXには特定口座の機能がない
  • 確定申告が必要なのか自己判断する必要がある
  • 海外FXは累進課税で所得によって税率が変わる

上記のような注意点があり、意識していないと確定申告を忘れてしまったり、脱税になってしまう可能性があります。

これからFXを始める方、既にやっている方は自分の場合どうなるかを調べて、確実に申告・納税するようにしましょう。

それでは3つの注意点を解説していきます。

FXは確定申告が不要になる特定口座がない

FXには証券会社にあるような“特定口座”の機能がありません。

特定口座というのは、主に証券会社が提供しているサービスです。

特定口座の機能は源泉徴収をしてもらうことで、自分で確定申告をする必要が無くなります。

株をやっている方にとっては誰もが当たり前に利用している口座です。

しかし、便利な特定口座のサービスはFX会社では提供されていません

そのため株式投資をやっていた方がFXを始めた場合、FXの利益は自主的に確定申告をする必要があることを知らない可能性があります。

繰り返しになりますが、FXには特定口座がないため確定申告をしなければいけません。

これを知らずに、うっかりと無申告や脱税になってしまう場合があるので注意してください。

FXは利益額によって確定申告の必要性が変わる

上記で解説したとおり、FXは自主的に確定申告をします。

しかし、年間の利益額によって確定申告が必要な方もいれば、不要な方もいます。

  • 給与所得者は年間20万円から
  • 非給与所得者(個人事業主・主婦など)は年間38万円から

上記のように、職業・所得の種類によって課税タイミングが異なります。

そのため自分の課税タイミングは20万円なのか38万円なのかを確認することが重要です。

そして1年間(1月1日〜12月31日)の利益額を確認して、確定申告が必要なのかを自分で判断しなければいけません。

もし「確定申告が面倒くさくて絶対にやりたくない」という場合は、利益(所得)を抑えるようにしましょう。

また、経費を利用して所得額を少なくすることで税金対策になります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

海外FXは累進課税で利益額によって税率が変わる

国内FXを利用して得た利益は「申告分離課税」として、税率は一律20%です。(2037年までは復興特別所得税を加えて税率20.315%です)

そのため国内FXではどれだけ稼いでも、逆にどれだけ利益が少なくても課税基準を超えていれば、税率が一律20%で非常にわかりやすいです。

しかし、海外FXの利益は総合課税として申告します。

総合課税では、個人事業主は事業所得、サラリーマンであれば給与所得など別分野での所得も合わせて課税されるようになっています。

そして総合課税の税率は、稼げば稼ぐほど税率が大きくなる「累進課税」となっています。

つまり海外FXを利用している場合は、確定申告をするときに他の所得も合わせて計算して、税率が何%になるか確認しなければいけません。

所得額(総合課税)所得税率控除額
195万円以下5%0円(控除なし)
195万円を超え330万円以下10%9万7,500円
330万円を超え695万円以下20%42万7,500円
695万円を超え900万円以下23%63万6,000円
900万円を超え1,800万円以下33%153万6,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%279万6,000円
4,000万円超え45%479万6,000円

上記のとおり、所得税率は所得の金額によって5〜45%まで段階的に決められています。

また、総合課税では所得税に加えて、住民税が一律10%かかります。

人によって所得額が変わり税率も異なるため、自分でしっかりと税金の知識を理解していなければ脱税してしまう可能性があります。

FXの脱税 まとめ

今回は、FXで得た利益を税務署に申告しなくても100%バレてしまう理由をはじめ、FXの脱税について解説しました。

繰り返しになりますが、FXの利益を隠す「所得隠し」などをしても無駄です。

脱税しても、本来の税金よりも多額の支払いが必要になって結果的に困るのは自身です。

FXの税金・脱税のまとめとして、以下3つを覚えておきましょう。

  • FXの利益は自主的に確定申告する必要がある
  • 所得の種類によって課税タイミングが違う
  • 国内FXと海外FXでは税率が違う

税金についての知識を身につけて、健全なFXライフを送りましょう!

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